行政書士のQ&A

行政書士 13年分テーマ別過去問集[2023年度合格目標] …

スタディング受講者
質問日:2023年4月24日
行政書士 13年分テーマ別過去問集[2023年度合格目標]
行政手続法(審査基準等) 【平成24年 第11問】についての質問になります。

正解は
「1 申請に対する処分の手続に関し、当該都道府県の行政手続条例に行政手続法と異なる定めがあったとしても、この処理業許可の申請の知事による処理については、行政手続法が適用される。」となっていますが、地方公共団体の機関がする処分等に関する適用除外事項の「その根拠となる規定が条例又は規則に置かれている処分」にあたるように見え、理解ができません。

いままで、「その根拠となる規定が条例又は規則に置かれている処分」=「法律に定めがあっても条例や規則に何かしら規定が定められているもの」という理解をしてきました。
でも実際はこの問題の解説からであると今一つ理解ができていません。
シンプルに整理したいのですが以下の解釈であっていますでしょうか?
①処分、届出は法律に規定がある場合は、仮に条例、規則にも規定があっても行政手続法が適用される。
②条例、規則のみに規定がある場合に限って、行政手続法が適用除外となる
如何でしょうか?
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2023年4月24日
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