行政書士のQ&A
仮装債権の譲受人が第三者に該当するのに対して、仮装譲渡された…
仮装債権の譲受人が第三者に該当するのに対して、仮装譲渡された土地上の建物を借りた者が第三者にあたらないという事例について、仮装譲渡は無効なので部屋を出ていってくださいというのが成り立つということでしょうか。土地の話であるから土地は権利移動し、建物を借りた者は住み続けられるということでしょうか。この事例ではそもそも賃貸であるから建てて建物を渡しただけで居住していないのでしょうか。
自ら通謀したAが、善意のCに賃貸された後に、虚偽表示で無効だから譲渡は取消し、が通ると、Cに不利益ではないかと思っています。
状況が掴めていないので、それぞれの理由や根拠も教えていただけると嬉しいです。
参考:大判昭13.12.17 最判昭57.6.8
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。