行政書士のQ&A
基本講座テキスト民法2のP98の法定充当の内容を読むと"弁済…
基本講座テキスト民法2のP98の法定充当の内容を読むと"弁済の利益が多いものを先に充当する"や、"弁済期が先に到来すべきものに先に充当する"など、弁済者の利益となるように弁済が充当されるように見えます。
一方で、P97より、489条の1項では"弁済者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に「費用、利息及び元本」に充当しなければならない"と、なっています。
弁済者にとっては費用や利息よりも、元本から先に充当した方が余計な利息がかからず弁済者にとって利益になるのではと感じ、矛盾を覚えます。
解釈などになにか見落としがあるのでしょうか?
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