行政書士のQ&A
不動産に対する詐害行為取消権について質問です。 詐害行為取…
不動産に対する詐害行為取消権について質問です。
詐害行為取消権…債権者は、行為の取り消し+受益者/転得者に移転した財産の返還をセットで請求し、動産又は金銭の自己への引き渡しを求めることができるが、
不動産の場合は直接自己に所有権移転登記を求めることは許されない。
と理解しており、
判例でも、
「詐害行為取消権は、総債権者の共同担保の保全を目的とするものであるから、このような制度の趣旨に照らし、特定物債権者は目的物自体を自己の債権の弁済に充てることはできないものというべく、特定物の引渡請求権に基づいて直接自己に所有権移転登記を求めることは許されない」
とありました。
しかし、その後の判例2で、「特定物債権も、究極において損害賠償債権に変じうるため、詐害行為取消権の行使は認められる」とあり、よくわからなくなりました。
不動産への詐害行為取消権が、認められる場合と認められない場合の線引きはどこにあるのでしょうか。
登記請求は駄目だが引き渡しは請求可能?
判例2:AがBとの間でBの所有する甲土地について売買契約を締結して代金を支払ったところ、登記を移転する前に、BはAを害することを知りながら甲土地を事情を知っているCに贈与し、Cに登記を移転してしまった。そこで、Aは、Bに対する甲土地の引渡請求権を保全するために詐害行為取消権を行使しようと考えている。この場合、Aの詐害行為取消権の行使は、どのような理由で認められるのか。判例を踏まえて 40 字程度で記述しなさい。なお、Bには甲土地以外に財産はないものとする。
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