行政書士のQ&A
根抵当権について質問です 根抵当権者は、確定した元本並びに…
根抵当権について質問です
根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害賠償の全部につき、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができます(398条の3第1項)。
→抵当権の場合、債務者と債権者との間では債権と付随債権全てを請求可能であり、抵当権実行時の優先弁済は元本と利息2年分だったと思います。
根抵当の場合は、上記記載は、優先弁済のことを言っているのでしょうか?それとも、債務者との関係であっても極度額までしか返済されないのでしょうか?極度額が2億円で元本が3億円で確定した場合、1億円は返済されないということでしょうか。
元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができます(398条の21第1項)。
→上記と絡んでよくわからないのが、上記では極度額までだったら全部抵当権行使できると書いてあるのに、減額請求をされてしまったら、2年間分に制限されてしまいます。
債権者からするとマイナスしかないと思うのですが、なぜ元本確定後はこれが認められるのですか?
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