行政書士のQ&A
共有の地役権の時効について教えてください。 284条で共有者…
共有の地役権の時効について教えてください。
284条で共有者に対する時効の更新は地役権を行使する各共有者に対してしなければその効力を生じない。とあり、292条では、その一人のために時効の完成猶予又は更新がある場合は他の共有者のためにもその効力を生じます。とあります。
これは、292条で共有の時効の完成猶予又は更新について一人が該当すればそれは全員に対して及ぶけど、それを実際に更新する者は284条で共有者全員に行わないと効力を生じないという理解でよいのでしょうか。
理解力がなくて申し訳ありません。できれば具体例を挙げて教えていただけると嬉しいです。
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