行政書士のQ&A
建築基準法第63条では、「防火地域又は準防火地域内にある建築…
建築基準法第63条では、「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」と、ありますご、民法第234条「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない」とあります。
行政書士試験上気にするとこではないかもしれませんが、境界にぴったり建てた建物の屋根等から隣接した土地には雨水注ぐ様に落ちますよね?
例えば、境界上に接して建てられた建築物の屋根、雨樋等から流れ落ちた雨水が隣接地の敷地に注がれている状態につき、隣接地の所有者は何らかの訴えを起こせるものですか?
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