行政書士のQ&A

取消権者・撤回権者など色々な箇所で見られる上級行政庁や下級行…

スタディング受講者
質問日:2023年4月08日
取消権者・撤回権者など色々な箇所で見られる上級行政庁や下級行政庁がどこを指しているのか、理解できていなかったのですが、例えば指揮監督権を行使できるピラミッド型の組織をイメージした場合、上級行政庁(あるいは上級行政機関=この言葉の違いは同義と考えております)とは、大臣で、その下級行政庁は事務次官、上級行政庁が事務次官の場合は、下級行政庁は局長・課長といった役職を指しているのでしょうか。

以下にWebテキストを貼り付けておりますが、ここで出てくる上級行政庁や下級行政庁のことをお聞きしておリます。

 行政行為の取消しは、職権取消しと争訟取消しが認められているので、行政行為を行った行政庁(処分庁)、審査請求の場合には審査庁、取消訴訟の場合には裁判所がそれぞれ取消しをすることができます。
 なお、処分庁を監督する上級行政庁が、その指揮監督をする下級行政庁の処分を法律上の根拠なく取り消すことができるかについては学説上の争いがあり、近時は処分庁だけに取消権を認める説もあります。
 次に、撤回は、行政行為の当初は適法であったものを後発的な事由により、行政庁の判断をもとにして行われるものであるため、撤回権者は処分庁に限定されます。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2023年4月08日
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