行政書士のQ&A
いつも有難うございます。 【過去問】令和2年第15問 再審…
いつも有難うございます。
【過去問】令和2年第15問 再審査請求について
再審査請求に係る原裁決(審査請求を却下し、又は棄却したものに限る。)が違法又は不当である場合において、当該審査請求に係る処分が違法又は不当のいずれでもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却します(64条3項)。
原裁決、原処分の定義づけで混乱しているのか、上記の解説の内容が理解できません。
かみくだいてご説明ください。よろしくお願いいたします。
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