行政書士のQ&A
抵当権者は、被担保債権である元本のほか、利息その他の定期金を…
抵当権者は、被担保債権である元本のほか、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができます(375条1項本文)。しかし、設定者は、元本に加え、利息その他の定期金の全額を弁済しなければ、抵当権の消滅を請求することはできません。
この解説の意味がわかりません。
定期金?抵当権を行使する?とは具体的にどういう事ですか。
出来れば具体的な金額を示し、事例で教えてください。
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