行政書士のQ&A
セレクト過去問集-行政法6執行停止の決定は、本案について理由…
セレクト過去問集-行政法6執行停止の決定は、本案について理由があるとみえる場合でなければ、することができない。
4 誤り。執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができません(25条4項)。「本案について理由があるとみえる場合」とする本肢は誤りです。
日本語の問題かもしれませんが、同じ意味に感じられます。
問題文には、理由があると見える場合でなければすることができない
と記載があり言い換えれば
理由があると見える場合はすることができる
さらに言い換えれば
理由がないと見える場合はすることができないなので
理由がないと見える時ではない
という消極要件と同じ意味になると思います。
積極要件が肯定的な表現なのに対し
消極要件が否定的な表現になっているので、~ないという表現になっていない問題文は誤りになるということでしょうか。言っている意味は同じでも、条文にない文言だからNGと考えればいいのでしょうか?
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。