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行政書士 合格答練[2025年度合格目標] 問題 7 民法:…
行政書士 合格答練[2025年度合格目標] 問題 7 民法:債権各論-寄託 についてです
1報酬の有無にかかわらず、寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
正しい。寄託契約は、当事者(寄託者と受寄者)の合意のみで成立します(諾成・不要式の契約。民法657条)。ただし、「寄託者」は、受寄者が寄託物を受け取るまで(報酬の有無や書面による契約か否かにかかわらず)、契約の解除をすることができます(民法657条の2第1項前段)。なお、この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができます(民法657条の2第1項後段)。
2書面で契約をした場合を除き、無報酬の寄託契約における受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
正しい。肢1解説の通り、寄託契約は「諾成契約」ですが、「無報酬」かつ「書面によらない」寄託契約の「受寄者」は、寄託物を受け取るまでは、契約の解除をすることができます(民法657条の2第2項)。なお、「書面による」寄託契約又は(書面によらなくとも)「報酬付」の寄託契約の受寄者は、たとえ寄託物を受け取る前であっても、契約を解除することはできません。
1と2の内容が異なるように思いましたので質問です。
1では
「報酬の有無や書面による契約か否かにかかわらず)、契約の解除をすることができます」
とありますが、
2では「なお、「書面による」寄託契約又は(書面によらなくとも)「報酬付」の寄託契約の受寄者は、たとえ寄託物を受け取る前であっても、契約を解除することはできません。」
とあります。矛盾するように思ったのですが、解説をお願いします
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