行政書士のQ&A
質問です。 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益…
質問です。
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負うとありますが、その利益の存する限度とは具体例をお願いしますとAIに質問したところ
法律上の原因なく他人の財産や労務によって利益を受けた者(受益者)は、その利益の存する限度において返還義務を負います。具体例として、善意の受益者が他人の財産を無断で売却した場合、売却した金額が現存する利益となります。もしその金額を生活費に使ってしまった場合でも、受益者はその金額を返還する義務があります。逆に、悪意の受益者は受けた利益に利息を付して返還しなければならず、損害があれば賠償責任も負いますとのことでした。
次に不当利得における「利益の存する限度」と「現に利益を受けている限度」はどのように違いますかとAIに質問したところ
不当利得における「利益の存する限度」と「現に利益を受けている限度」は、返還義務の範囲に関する異なる概念です。「利益の存する限度」は、善意の受益者が返還すべき利益の範囲を指し、現物があればそのまま返還し、現物がない場合は何も返還しなくてよいことを意味します。一方、「現に利益を受けている限度」は、事務管理において本人が実際に受けた利益の範囲を示し、管理者がその範囲内でのみ請求できることを示していますとのことでした。
受益者の返還義務の範囲がわかりません
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