行政書士のQ&A
物上代位というのは、どのような概念ですか。 先取特権という…
物上代位というのは、どのような概念ですか。
先取特権という権利の適用ルール(条件)の説明を言い換えたものですか。
つまり、物上代位により=(先取特権は、賃貸、滅失または損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使できる/304条1項本文) =物上代位(304条1項のルール)が適用できる=先取特権が行使できる
ということでしょうか。
物上代位が可能である(できる/できない・行使が認められる/認められない)、物上代位性がある(ない)、物上代位の目的債権の譲渡(?)といった表現についても、どのような状況を示しているかわかっていません。全体的に分かりやすく説明してほしいです。
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