行政書士のQ&A
いつもお世話になっております。 『記述式解法講座-民法45 …
いつもお世話になっております。
『記述式解法講座-民法45 親族 総則・婚姻』の『1-45_04離婚における財産分与』の講義の中で、スライドには民法768条2項の文中に「ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。」とあります。
手元の行政書士試験用六法(2025年版)には5年と記載がありました。
本年度の行政書士試験で出題があった際は2年、が正しい解答でしょうか?
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