行政書士のQ&A
648 条3項 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の…
648 条3項 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。 ①委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができな くなったとき。 ②委任が履行の中途で終了したとき。 なお、「委任者の責めに帰することができない事由」には、委任者・受任者の双方の責めに帰することができない事由及び受任者の責めに帰すべき事由が含まれる。
とありますが、①の委任者の責めに帰することができない事由で履行できなくなった場合でも履行した部分の報酬が支払われるのは委任者の事情などで仕事が完了できなかった場合にも、すでにやった分の報酬は請求できるように受任者を保護することにあるかと思いますが、その後の説明で「受任者の責めに帰すべき事由が含まれる」というのに違和感を覚えます。
受任者に責任があれば報酬はふつう支払われるべきではないかと思いますが、、、なぜこの場合でも報酬が請求できるのでしょうか?
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