行政書士のQ&A
併存的債務引受(470条)、免責的債務引受(472条)、履行…
併存的債務引受(470条)、免責的債務引受(472条)、履行引受の違いと具体的な事例(どのようなケースで適用されるか)について、具体的なイメージが掴めていません。なぜこれらの規定(履行引受を除く)があるのでしょうか。472条の2、472条の3などにも触れていただき、分かりやすくまとめていただきたいです。
(参考条文等)
470条
併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。
472条
免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
472条の2
引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
第472条の3
免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。
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