行政書士のQ&A
賃貸借契約終了時に、賃借人が、必要費や有益費についての代金債…
賃貸借契約終了時に、賃借人が、必要費や有益費についての代金債権を被担保債権として、建物について留置権を行使することは認められますか?
AIの回答:スタディングをもとにして説明します!
賃貸借契約終了時に、賃借人が必要費や有益費についての代金債権を被担保債権として建物に対して留置権を行使することは認められません。判例によれば、賃借人が不法に占有している場合、費用の償還請求権を保全するために留置権を行使することはできないとされています。
参照元
セレクト過去問集-民法3 問題 8 留置権【令和3年 第30問】
合格答練-民法2 担保物権・債権総論 問題 2 民法:担保物権-留置権
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