行政書士のQ&A
転貸について条文では、賃借人が適法に転貸した場合、転借人は、…
転貸について条文では、賃借人が適法に転貸した場合、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約に基づく賃借人の債務の範囲内で、賃貸人に対して直接債務を履行する義務を負う とされています。この場合、仮に転借人が転貸料を滞納なく賃借人に支払っていたとしても、賃借人が賃貸人に債務を負っている状況であれば(滞納なく支払っている転貸料に加えて)さらに費用負担する必要がある、ということでしょうか。そうであれば、もし賃借人が長期にわたり滞納する可能性がある場合は、転借人はかなりのリスクを背負う形になるという理解で合っていますでしょうか
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