行政書士のQ&A
「又は」と「若しくは」はどちらも、複数のものを「選択的」につ…
「又は」と「若しくは」はどちらも、複数のものを「選択的」につなぐ場合に使われるものです。
「又は」と「若しくは」は使われるレベルが異なり、大きい接続では「又は」を使い、それ以外は「若しくは」を使います。
本問で引用されている地方自治法180条の2の条文を上記の規則に従って分解してみます。
まず、この条文は大きく3つに分けることができます。
①「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会 ア 委員と協議して、」
②「普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員 イ これらの執行機関の事務を補助する職員 ウ これらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、 エ これらの執行機関の事務を補助する職員 オ これらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。」
③「ただし、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。」
①は、事務の一部について「委員会」と「委員」が協議をするとされています。これは、2つの事項を選択的に使用しているだけなので、 ア には「又は」が入ります。
この解説がよくわかりません
大きな接続ではないように思えるし、解説も選択的に使用している だけ と記載がありなおさら小さな接続の若しくはが妥当に見えます
どのように考えれば良いのか詳しく教えてください
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