行政書士のQ&A
民法1、 246ページ共同抵当の同時配当、異時配当の考え方と…
民法1、 246ページ共同抵当の同時配当、異時配当の考え方と249ページの抵当権の処分での配当の考え方が全く違うのですが、この違いの意味がよくわかりません。両者とも抵当権の実行という点ではで同じではないかと思いますが、これはどういった考え方でしょうか?また247ページの配当額の按分についての計算方法を教えてもらえますでしょうか?よろしくお願いいたします。
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