行政書士のQ&A
法規命令について質問です。テキストには原則として法律の授権を…
法規命令について質問です。テキストには原則として法律の授権を必要としますと記載がありますが、正しくは法律の委任が必要なのではないでしょうか。
・委任命令→委任が必要
・執行命令→授権で良い
・制定権限→委任が必要
という理解でいいですか?
上記3つが法規命令の分類としてでてきますが、授権で良いのは執行命令だけなのではないかと。そうなると執行命令はどこに分類されるべきなのかわからなくなってしまいました。
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