行政書士のQ&A
行政不服審査法の再調査の請求では、処分庁以外の行政庁に対して…
行政不服審査法の再調査の請求では、処分庁以外の行政庁に対して審査請求を行うことができる場合において、法律に基づき処分庁に対して行うこと とされていますが、この「処分庁以外の行政庁に対して審査請求を行うことができる場合」という前提条件の意義がうまく理解できません。処分庁以外の行政庁に対して審査請求を行うことができない場合、すなわち処分庁にしか審査請求できない場合であっても再調査の請求はできて然るべきとも思えるのですが、いかがでしょうか。上記前提条件の意義について、その理由も含めてご教示いただけますでしょうか。
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