行政書士のQ&A
「商法8 会社法(6)-株主総会」のWebテキスト「(2) …
「商法8 会社法(6)-株主総会」のWebテキスト「(2) 決議無効確認の訴え・決議不存在確認の訴え」について「学習のポイント」として「決議の取消しの効力は、対象となった決議時等にさかのぼって生じます(会社法838条、839条)。」と記述されています。
839条の実際の条文は「将来に向かってその効力を失う」となっており、遡及効を否定しているように思われますが、どちらが正しいでしょうか?
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