行政書士のQ&A
行政不服審査法の執行停止に関して以下の条文がありますが、 ①…
行政不服審査法の執行停止に関して以下の条文がありますが、
①処分の効力の停止、②処分の執行の停止、③手続の続行の停止 について、それぞれの違いが明確に分かるような具体的な例を用いてご教示いただけますでしょうか。
効力、執行、手続き、いずれも処分を中断するという意味では同様に思えて、それぞれの差異がうまくイメージできないためお聞きしています。
「処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。」
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