行政書士のQ&A
準用されていること、されていないことを問う問題について、準用…
準用されていること、されていないことを問う問題について、準用というのはある規定をそのまま別の箇所にも適用するぐらいの意味だと思いますが、〇〇に対して〇〇が準用されているという情報だけではよく分からず、整理できません。この解説は何を言っているのか、具体的に、あるいは事例で説明してほしいです。
(参考条文等)
不作為違法確認の訴えでは、取消訴訟の「処分の取消しの訴えと審査請求との関係(8条)」に関する規定が準用されています(38条4項)。
不作為の違法確認の訴えだけでなく、抗告訴訟全般で、取消訴訟の「被告適格(11条)」や「管轄(12条)」の規定が準用されています(38条1項)。
無効等確認の訴えでは、取消訴訟の「拘束力(33条)」の規定は準用されていますが、「判決の第三者効(32条1項)」の規定は準用されていません(38条1項)。
無効等確認の訴えでは、取消訴訟の「執行停止の規定(25条~29条)」が準用されています(38条3項)。
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