行政書士のQ&A
「尊属の殺害は通常の殺人に比して一般に高度の社会的道義的非難…
「尊属の殺害は通常の殺人に比して一般に高度の社会的道義的非難を受けて然るべきであるとして、このことをその処罰に反映させても、あながち不合理であるとはいえない。」と判示しています(最大判昭48・4・4)。尊属殺の法定刑を死刑または無期懲役刑のみに限っている点において、その立法目的達成のため必要な限度を遥かに超え、普通殺に関する刑法199条の法定刑に比し著しく不合理な差別的取扱いをするものと認められ、憲法14条1項に違反して無効であるとしています。
最高裁は、尊属殺重罰規定違憲判決(最大判昭48・4・4)において、尊属に対する尊重報恩という道義を保護するという立法目的は合理的であるが、刑の加重の程度が極端であって、立法目的達成手段として不合理であるとしています。...本肢は、田中二郎裁判官の意見(多数意見と結論は同じであるが理由を異にする)であり、普通殺人と区別して尊属殺人に関する規定を設け、尊属殺人なるがゆえに差別的取扱いを認めること自体が、14条1項違反であるとしています。...その理由として、尊属殺人に関する規定が設けられるに至った思想的背景に封建時代の尊属殺人重罰の思想を挙げ、個人の尊厳と人格価値の平等を基本的な立脚点とする日本国憲法の民主主義の理念に抵触するとしています。
・尊属殺により重い刑罰を受けるのは違憲と言うことなのでしょうか
・尊属殺の規定自体は意味があるが重すぎると言うことなのでしょうか
・結局現在は尊属殺の規定は違憲無効なのでしょうか
・田中裁判官の意見は少数意見なのでしょうか
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