行政書士のQ&A
行政事件訴訟法における「差止め」の要件に質問させてください。…
行政事件訴訟法における「差止め」の要件に質問させてください。
差止めの要件として「一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合」があります(テキスト 行政法32 行政事件訴訟法(9)-義務付け・差止めの訴え 2(1)差止めの意味 2段落目)。
一方、裁判所が差止めを認める要件として「②その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり・・」としています(テキスト同 2(2)仮の差止め)。
裁判所の判断要件が一段上のレベルであり、提起要件と平仄があっていないように感じるのですが、この点の考え方をご教示ください。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。