行政書士のQ&A
行政不服審査法の再調査の問題を使った文章理解の質問です。 …
行政不服審査法の再調査の問題を使った文章理解の質問です。
1
行政庁の処分につき処分庁に対して調査の請求をすることができる場合であっても、当該処分について審査請求をしたときは、再調査の請求をすることはできない。
→ 解答〇
審査請求をしたときは、同一の処分について再調査の請求をすることはできない。
【行政不服審査法5条1項】
2
再調査の請求をしたときは、再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合以外は、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。
→ 解答✕
再調査の決定を経ずに審査請求をすることができる場合として、当該処分につき再調査の請求をした日の翌日から起算して3ヶ月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合と、その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合が定められている。
【行政不服審査法5条2項】
上記の問題で
1も、2のように
当該処分につき再調査の請求をした日の翌日から起算して3ヶ月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合と、その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合
という場合もある思い、×だと思いました。
文章理解の問題なのか
深入りし過ぎて考えて間違っているのでしょうか?
このように、いろいろな問題を解いている中で、「原則」と書いてあれば、原則はこうだと答えを導けるのですが、例外がある場合で、文章理解ができずに深く考え過ぎて間違えた答えを導くことがよくあります。
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