行政書士のQ&A
行政不服審査法における執行停止に関する質問です。 ①審査庁…
行政不服審査法における執行停止に関する質問です。
①審査庁・処分庁・処分庁の上級行政庁・審査請求人とは、どのような人たち(組織)を指しますか。
② 審査庁が処分庁の上級行政庁または処分庁のいずれでもない場合というのは、処分庁の上級行政庁または処分庁の代わりとして、どのようなものが考えられますか。
③処分の相手方が審査請求人に対して執行停止の申立てをして、審査請求人が審査庁(または処分庁)に申立てをし、審査庁(または処分庁)が執行停止をするかどうかを判断し、審査庁がこれらの申立てに理由がない等と判断した場合には、審査庁が処分の相手方に対し執行停止をしないことができる(という裁量を認める)という理解で合っていますか。
(参考条文等)
審査庁が処分庁の上級行政庁または処分庁の場合、審査請求人の申立てまたは職権で執行停止をすることができる(25条2項)
審査庁が処分庁の上級行政庁または処分庁のいずれでもない場合、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上で、執行停止をすることができる(25条3項)
執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない(25条4項)
回答
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