行政書士のQ&A
時効の援用権者に当たる者のうち、非担保債権につき担保目的物の…
時効の援用権者に当たる者のうち、非担保債権につき担保目的物の第三取得者(145条かっこ書)および被保全債権につき詐害行為の受益者(最判平10.6.22)、援用権者に当たらない者のうち、取得時効が問題となる土地上の建物賃借人(最判昭44.7.15)について、どういう状況の者であるかよく分からないので、事例で説明してください。
もし、援用権者に当たる者と当たらない者の明確な基準や見分けるコツ、覚え方等あれば、あわせて教えてください。
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