行政書士のQ&A
民法の債権、特定の分野に関する質問です。 ①種類債権の特定…
民法の債権、特定の分野に関する質問です。
①種類債権の特定の効果に、「特約がない限り、特定によって目的物の所有権が債権者に移転する」(最判35.6.24)とありますが、特定しただけで、あるいは特定のタイミングで所有権の移転が認められているのはなぜですか。
②特定の条件として、「必要な行為を完了し、または債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したことが必要」(402条2項)とありますが、ここでいう必要な行為とは、どのような行為をいいますか。
③410条について、債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在(し選択債権が特定される)とありますが、事例で言えば、どのような状況になりますか。
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