行政書士のQ&A
よろしくお願いします 物上保証人が、債務者の承認により被担保…
よろしくお願いします
物上保証人が、債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断(更新)の効力を否定することは、担保権の付従性に抵触し、民法396条(抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。)の趣旨にも反し、許され言ってききません
ない」(最判平7・3・10)。主たる債務者の承認は、物上保証人に対しても時効の更新が及び、物上保証人は、被担保債権の消滅時効を援用することができない(絶対効)。
aiによると主たる債務者の承認は物上保証人には効力が及ばない 相対効
したがって、物上保証人は時効の援用できると言ってききません
実際にはどうなんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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