行政書士のQ&A
不法利得の任意性の点について教えていただきたいです。 過去…
不法利得の任意性の点について教えていただきたいです。
過去問セレクト講座5の問題6肢1の解説において、本肢は給付の任意性がないため、民法705条が適用されないため、不当利得返還請求ができないと解説されています。
給付の任意性は、「弁済者が意図して弁済した」という理解でいいのでしょうか?本肢の場合、「賃料不払いを理由とした賃貸明渡請求訴訟を提起された際の防御策として」意図的に支払っているため、任意性があると判断できるという理解で良いのでしょうか?
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