行政書士のQ&A
取り消すことができる行為は、取消権者が追認したときは、以後取…
取り消すことができる行為は、取消権者が追認したときは、以後取り消すことができない(122条)
この追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない(124条1項)
①124条のような決まりになっているのはなぜですか?
② 取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後というのは、どういう状況を指しますか?
③効力が生じないケースを事例で教えてください
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