行政書士のQ&A
4-36 行政法36 国家賠償法(3)、損失補償 (1) 損…
4-36 行政法36 国家賠償法(3)、損失補償
(1) 損失補償の意味の意味に掲載されている補足の判例について質問です。
公共の安全を守るための破壊消防は、結局どのような場合損失補償されるのかが、よく読み取れません。
消火、延焼の防止といった消防活動に必要でかつ人名の救助の緊急の必要があるときに行った破壊行為に対しては補償されるという理解でよろしいでしょうか?
破壊消防が結果的に「消火、延焼の防止といった消防活動に必要でかつ人名の救助の緊急の必要があるとき」に当てはまらなかった場合は補償されないのでしょうか?
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