行政書士のQ&A
お世話になっております。 失踪の宣告について 民法31条で…
お世話になっております。
失踪の宣告について
民法31条では
前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
とあり、死亡したものと「みなす」規定となっていますが、
32条1項で生存していることが判明したときは失踪の宣告を取り消す旨が書かれています。
後から取り消す可能性があるのであれば「推定する」が妥当なのでは、と思うのですが、この条文ではなぜ「みなす」となっているのでしょうか。
よろしくお願いします。
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