行政書士のQ&A
B は登記しないとCに賃料請求出来ないが、次の条件では、Cは…
B は登記しないとCに賃料請求出来ないが、次の条件では、CはAに無断でBに賃料を直接払う事ができるとあります。
矛盾してる気がしますが、どのように理解すれば良いでしょうか?
Aが、Bとの間の土地賃貸借契約に基づいて乙建物を建て、Cとの間の建物賃貸借契約に基づいてCに乙建物を使用させている場合、乙建物の所有権をAから譲り受けたBは、乙建物についての移転登記をしないときは、Cに対して乙建物の賃料を請求することはできない。
Aが、Bとの間の土地賃貸借契約に基づいて乙建物を建て、Cとの間の建物賃貸借契約に基づいてCに乙建物を使用させている場合、Cは、Aに無断で甲土地の賃料をBに対して支払うことはできない。
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