行政書士のQ&A
地方自治法における規則の制定の質問です。 普通地方公共団体の…
地方自治法における規則の制定の質問です。
普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる(138条の4第2項)とありますが、15条では長も規則を制定することができるとなっているかと思います。
結局のところ、両方に権限が当たら得れていると考えればいいのかそれとも委員会の制定
するこの規則は長の制定する規則とは全く別物と考えれば良いですか?
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