行政書士のQ&A

セレクト過去問集-民法1 問題 9 無効と取消し 【平成23…

スタディング受講者
質問日:2023年2月11日
セレクト過去問集-民法1 問題 9 無効と取消し 【平成23年 第27問】<改>
の肢イの解説後段で以下のような記載があり、そこについて質問します。
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「取り消すことができる行為によって取得した権利の全部の譲渡」については、追認をしたものとみなされますが(法定追認。125条5号)、本肢のBはAの詐欺に気づく前にCに転売しているため、法定追認には該当しません。
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この意味は
BはAの詐欺を知らず(気づく前)にCに譲渡しているので、その点においては過失がないため、法定追認とはならないから取り消しができ、仮にBがAの詐欺と知った(気づいた後)上で、Cに譲渡していた場合は法廷追認になり取り消しができない。

ということなのでしょうか?
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2023年2月17日
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