行政書士のQ&A
処分庁が審査請求書に記載すべき事項を誤って教示し、それに沿っ…
処分庁が審査請求書に記載すべき事項を誤って教示し、それに沿った審査請求書が提出されたときは、審査請求を受けた行政庁は、審査請求をした者に期限を定めて補正を求めなければならない。
このような規定は無いというのは理解出来ますが、何故補正を求めなくて良いのか、イマイチ実際の状況が想像出来ません。不服審査法に限らず、補正を求めなければいけない場合とはどういう時なのでしょうか?
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