行政書士のQ&A
審査請求人の申し立てがあり、審査庁は執行停止措置を取る義務が…
審査請求人の申し立てがあり、審査庁は執行停止措置を取る義務があるとあります。この事と、審査請求人の申し立てが無くても、処分した行政庁の上級行政庁の審査庁は、職権で執行停止措置を取ることが出来るともあります。
申し立てある無し関わらず、審査庁は執行停止できるのでしょうか?混乱しております。
■申立てによる義務的執行停止
審査請求人の申立てがあり、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとらなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りではない(25条4項)。
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