行政書士のQ&A
スマート問題集-商法14 会社法(12)-組織再編 問題6 …
スマート問題集-商法14 会社法(12)-組織再編 問題6
事業譲渡に関して、会社がその事業の全部又は重要な一部を譲渡する場合には、譲渡会社において、株主総会の特別決議による承認を受けることを要するが、譲渡資産の額が譲渡会社の総資産額の5分の1を超えないときは、株主総会の承認は不要である。
正解 ○
商法P171で譲受会社の純資産額の5分の1を超えない場合「譲受会社」において株主総会の承認を要しません と書かれており少し混乱致します。
つまり譲渡会社・譲受け会社どちらも純資産5分の1を超えない場合は株主総会の承認は不要なのでしょうか
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