行政書士のQ&A
連帯債務者の一人(未成年者)の取り消しについて 基本テキスト…
連帯債務者の一人(未成年者)の取り消しについて
基本テキスト民法2の53ページに、未成年者を理由に連帯債務者の一人が契約を取り消しても連帯債務の全額には影響がないとされています。一方で、未成年者(制限行為能力者)が契約を取り消した場合、現に利益を受けている限度で返還義務を負うともされていますので、上記の事例の場合(あるいは未成年者単独の金銭債務も併せて連帯債務としたような場合)、Cが負担する債務は100万円全額ではなく既に消費されてしまった分は減額されることになるでしょうか? 制限行為能力者を連帯債務者の一人として参画させて、消費させたことにしてしまうというような背信的な事例もありえるのかな、とも想像したのですが、上記事例ではどのような扱い・考え方になるのか教えていただけますでしょうか。
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