行政書士のQ&A
セレクト過去問集-憲法2 問題 7 表現の自由の解説で、「憲…
セレクト過去問集-憲法2 問題 7 表現の自由の解説で、「憲法21条2項前段は、「検閲は、これをしてはならない。」として、その例外を認めない検閲の絶対的禁止を定めています。それにもかかわらず、「頒布を禁止する権限が内務大臣に与えられ、その運用を通じて ア な検閲が行われた」とされている」と記載がありますが、ここでは旧憲法下での出来事を話しているのではないでしょうか?旧憲法下では、表現の自由は保障されていたものの「法律の範囲内で」ということで、検閲の絶対的禁止はされていなかった、という理解でしたが、違いましたでしょうか?
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