行政書士のQ&A
「公にしておく」の意味について教えて下さい。審査基準に関する…
「公にしておく」の意味について教えて下さい。審査基準に関する「行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。」(5条3項)としており、セレクト過去問集-行政法4の問題8の解説でも「求めがあったときに示せば足りるわけではありません。」と解説しています。
一方、テキスト147ページには「「公にしておく」とは、問い合わせがあればそれに対応する程度のものであり、積極的に周知させる義務まで負うわけではありません。」と書かれています。整合性がとれないように感じますが理由を教えて下さい。
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