行政書士のQ&A
セレクト過去問集-行政法7 問題 11 国家賠償法(1条、4…
セレクト過去問集-行政法7
問題 11 国家賠償法(1条、4条)【平成24年 第20問】についての質問です。
肢の4番が正解とのことです(下記)
『警察官のパトカーによる追跡を受けて車両で逃走する者が事故を起こして第三者に損害を与えた場合、損害の直接の原因が逃走車両の運転手にあるとしても、当該追跡行為は国家賠償法1条1項の適用上違法となり得る。』
これに対する解説として以下の通り記載あります
『判例は、追跡行為が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、又は逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当である場合には、当該追跡行為は国家賠償法1条1項の適用上違法となり得ると判示しています(最判昭61・2・27)。』
質問です。
肢4の記述からは、このケースでの違法の判断の根拠となる『追跡行為が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、又は逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当である場合』の「不必要性」や「不相当性」が読み取れないかと思うのですが、どのように解釈すればよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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