行政書士のQ&A
4-23 行政法23 行政不服審査法(4)-審査請求の手続の…
4-23 行政法23 行政不服審査法(4)-審査請求の手続の流れ3
事実上の行為についての審査請求の認容
以下の説明と表は、矛盾していないでしょうか。『上級行政庁以外の審査庁である場合』は、『処分庁以外の審査庁』に、含まれると考えます。そうでしたら、『当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできません』ですよね。撤廃は可能ですか。
もしくは表に『審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合』が不足していると思います。
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ただし、『審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合』には、『当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできません』(47条)。
表
『処分庁以外の審査庁』: 当該処分庁に対し当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又は『これを変更すべき旨を命ずること。』
処分庁である審査庁 : 当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。
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