行政書士のQ&A
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者…
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない(474条2項本文)。
ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りではない(474条2項ただし書)。
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する(499条)。
弁済をするについて正当な利益を有しない者が債権者に代位するためには、債務者又は第三者に対する対抗要件(債務者への通知、又は、債務者の承諾)を備えなければ、代位の効果を債務者・第三者に対抗できない(500条、467条)。
上記474条と(499条、500条、467条)の関係が良く分かりません。
(1)弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない(474条2項本文)とありますが、もし弁済してしまったときはどうなるのですか?
①債権者が債務者の意思に反することを知らなかった場合
→弁済は有効になって、499条により、第三者は債権者に代位して債務者へ弁済を
求めれる?
→この場合、債務者への通知、又は、債務者の承諾を備えれば、代位の効果を
債務者に対抗できる(500条、467条)から債務者の承諾がなくても通知さえ
すれば対抗できる?
②債権者が債務者の意思に反することを知っていた場合
→弁済は無効になって、債権者は第三者へ弁済を返還する?
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