行政書士のQ&A
民法17物権(7)のうち、地役権について質問です。 「地役権…
民法17物権(7)のうち、地役権について質問です。
「地役権者(要役地の所有者)は、他人の土地である承役地上に工作物を設けることはできません。ただし、設定行為又は設定後の契約により、「承役地の所有者」に、その費用で地役権行使のための工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担させることができ、この場合、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担することになります(工作物設置義務。286条)」。
との説明がありました。この説明を聞いて、
①地役権者は承役地上に工作物は設けることができない。
②契約により、地役権者が、「承役地の所有者」に対して、承役地の所有者の負担で工作物を設置・修繕するよう義務付けることができる。
と解釈しました。
ただ、その後、288条について下記のような説明がありました。
「承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地上に設けられた工作物を使用することができ、この場合に承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければなりません(288条)。」
この条文は、下記③、④のように解釈しました。
③承役地の利用者は、地役権者の邪魔にならない範囲で承役地上の工作物を使用することができる
④承役地の所有者も、承役地上の工作物を使用して利益を受けた割合に応じて工作物の設置や保存の費用を負担しないといけない
286条では「承役地に工作物を作るには、承役地の所有者が自分の負担で工作物を作るよう契約するしかない」と規定していると解釈しています。
そうなると、承役地上の工作物の費用負担はそもそも承役地の所有者だけで、地役権者は負担がないように思えます。
しかし、288条を読むと、④のように、承役地の所有者は誰かと費用を負担することができる(承役地の所有者は工作物設置当初は費用を負担してなかった)ように読めます。
以上が自分での解釈です。
質問は、「承役地の所有者しか負担してないと思われる工作物の設置・保存費用を、288条で承役地の所有者は誰と負担を分担することができるのか」です。理解できませんでしたので、お教えください。解釈違いがあればご指摘いただきたいです。
もし判例等があれば、併せて教えていただければ幸いです。
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